vol.81 Vol.81 こんなとき、どうする?「日本にいる親の認知症が進んだら、家族でも資産を動かせなくなるの?」
超高齢化社会となった日本。総務省のデータでは、いまから5年後の2030年には65歳以上の高齢者は日本の全人口の31.2%となり、3人に1人が65歳以上の高齢者になると予測されています。それに伴い認知症疾患の人も増えていき、2040年には900万人を突破すると言われています。認知症は他人事ではなくなり、身近なこととして日本の社会では様々な取り組みがされています。今回はもしも日本にいる親御さんが認知症になったら社会的なシステムとして、どのようなことが起こるか、その一例をご紹介します。日本では2040年に認知症疾患者が900万人を突破!?
その時、何が起こるのか?
超高齢化社会となった日本では、高齢者の人口が増え続け、それと共に認知症疾患者の人口も増加しています。今の日本の社会では認知症疾患の人を犯罪から守るために様々な社会システムが整備されています。例えば、認知症と診断されると親御さん名義の資産は家族であっても自由に動かせなくなります。銀行や不動産関連などの一例を以下に示します。
【認知症と診断されたらできなくなること】
×自分名義の銀行預金の引き出し
×NISAなど投資信託や株式の売却 購入
×自分名義の不動産の売却やリフォーム
×自分名義の賃貸不動産の新規契約や修繕
×保険や介護施設への入居などの契約行為
×遺言書の作成(公正証書)
×親族の遺産分割協議や放棄
上記はあくまでも一例です。認知症と診断されると親御さん名義の銀行の預貯金口座は凍結され、実家などの不動産資産も凍結される可能性があります。なぜなら、認知症が進むと判断能力が喪失しているとみなされ、認知症発症後は法定後見人制度を使うことになるので家族であっても親の資産を自由に動かすことはできなくなるからです。
認知症発症後は家族でも親の資産を自由に動かせない。
その前にやっておくことは?
先ほどの一例のように認知症が発症して認知症であると診断されると、その人名義の銀行の預貯金口座や投資信託・株式、不動産資産などは家族であっても自由に動かせなくなります。認知症疾患者が犯罪に巻き込まれるケースが増えたため、銀行や各企業も対応が進んでいます。
では、どうすればいいのか?それは認知症が進む前に「事前準備」をしておくことです。今後、介護度が進んで高齢者向け施設(いわゆる老人ホーム)に入居することになったときのために、身元保証人・身元引受人を決めておく。遺言書を作成して公正証書にしておく。水光熱費や保険料の支払いなど日々の金銭管理を専門家に依頼するなど。生前贈与や相続、財産管理、不動産関連の資産など、事前に専門家に依頼しておくことをお勧めします。認知症は徐々に進んでいく病気です。「あれ?うちの親、ちょっとヘンかも?」と思ったらすぐに事前準備を進めましょう。親御さんが長年大切に築いてきた資産を家族で揉めることなく、円滑に管理していきたいですね。
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ひとくちメモ ~私の母87歳~ No.80
「もしも母に緊急対応が必要になったら?」の巻②
母が東京に来て8年が経った。今は私達夫婦の家の近くで元気に独り暮らしをしているけれど、いつなにが起こるか分からない。もしも緊急対応が起こった時に頼れる親族は近くにはいない。他界した兄のお嫁さんや子ども達に母のことを頼むのは負担が大きすぎる。そこで、私が長期で日本を離れていても私(家族)の代わりに母の対応をしてくれる人が必要と思い動き始めた娘(私)。私は保証会社と契約しようと決めた。日本の社会では身元保証人・身元引受人がいないと病院での入院や手術さえできないので。それを母に伝えなければ。ふぅ、はふぅ。(続く)










