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特別寄稿

第二回 相続税の納税額はいくらになるのか
日米間にまたがる相続問題はいろいろケースが考えられますが、ここでは、皆さんが疑問に思われることを、少しづつ取り上げていきます。なお、下記で説明することは、制度の概要になりますので、実際の個別のケースの判断は、専門家にご相談下さい。


Q8: 日本の相続税って、一体、いくらぐらい納めるのですか。

A8: 相続税の計算は他の所得の税額計算と違って少しややこしいです。通常、所得があるとその課税所得に税率をかけて税額を計算しておしまいですが、相続税はちょっと違います。ややこしいので、ここでは具体的な計算方法は説明しませんが、税率がどれぐらいか示します。


[相続税の税率]
法定相続分に応ずる取得金額      税率    控除額
1000万円以下           10%     ー
1000万円超〜3000万円以下   15%      50万円
3000万円超〜5000万円以下   20%     200万円
5000万円超〜1億円以下      30%     700万円
1億円超〜2億円以下         40%    1700万円
2億円超〜3億円以下         45%    2700万円
3億円超〜6億円以下         50%    4200万円
6億円超               55%    7200万円


※遺産額に応じて税率が高くなり、税率は10%~55%になっています。




Q9: もう少し具体的な税額がわかりますか。

A9: それでは、具体例で税額がいくらになるか見てみますが、遺産額がわかれば税額が計算できるわけではなく、相続人が遺産をそれぞれいくらずつ相続したかで、税額が変わってきます。

〔設 定〕父親が亡くなり、その財産(合計3億4800万円)を相続。相続人は、母親と長男、長女の3人の場合

(ケース1:母親50%、長男25%、長女25%で相続財産を分割の場合の税額)
相続税の総額は計算すると7400万円になります。
これを先ほどの相続割合で按分すると各人の納付税額は下記のようになります。

母親(50%)・・・3700万円(配偶者税額軽減で納付は0円)
長男(25%)・・・1850万円
長女(25%)・・・1850万円
合 計・・・・・・・7400万円

配偶者は納税額がゼロなので、合計納税額は、3700万円(1850万円×2)

(ケース2:母親30%、長男50%、長女20%で相続財産を分割の場合の税額)
相続税の総額は上と同じ7400万円になります。
これを上の相続割合で按分すると各人の納付税額は下記のようになります。

母親(30%)・・・2220万円(配偶者税額軽減で納付は0円)
長男(50%)・・・3700万円
長女(20%)・・・1480万円
合 計・・・・・・・7400万円

配偶者は納税額がゼロなので、合計納税額は、5180万円(3700万円+1480万円)
このように遺産額が同じでもそれを誰がいくら相続するかによって税額が変わってきます。





Q10: Q9に出てきた配偶者税額軽減とは何ですか。

A10: これは配偶者控除と言って、配偶者の相続する割合が、
①法定相続分(1/2)
あるいは、
②1億6000万円のいずれか高いほうまで、配偶者の税金から控除できる制度です。

つまり、配偶者は、相続財産の法定相続分(1/2)を相続した場合は、金額に関係なく、納税額は0円になるということです。


【お問い合わせ先】浜野 好春
Two Miles | Tax and Accounting Services

3070 Bristol Street Suite 440, Costa Mesa, CA 92626
Phone: 714-437-5823 | Fax: 714-437-5824
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